ニュースレター 目次
ニュースレター 概要
PPPローン債務免除制度 - Flexibility Actによる変更
2020年6月5日にトランプ大統領が署名したPaycheck Protection Program Flexibility Act of 2020(Flexibility Act)により、CARES ActのPPPローンの法律の内容が一部変更されました 。
CARES ActそしてFlexibility Actの法律としての完成度の低さと条文の構造上の問題、そして、SBAが五月雨式に発表する規則に示される解釈の問題があります。また、今後も新しい法律や規則が出て、これまでに出した法律や規則を撤回・変更する可能性があります。これに加えて、PPPローンを扱う金融機関そして金融機関の担当者が債務免除申請に関して独自の解釈や要件を加えることが予想されます。このため、PPPローンの債務免除ルールの理解と債務免除申請作成は容易ではありません。
このニュースレターは、Flexibility Actによる変更と2020年7月7日までに発表されたSmall Business Administration (SBA)によるこの変更の解釈を含めて、日本法人の米国子会社向けに、主にPPPローンの債務免除制度を解説しています。
ローン債務免除制度 - Flexibility Actによる変更 PDF
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CARES ACT 繰越欠損金(NOL)繰戻しによる還付請求
COVID-19の影響で、多くの事業者が多額の赤字を出しており、運転資金の不足の問題を抱える事業者も少なくないと思われます。米国連邦政府は、救済策として、CARES Actにより、2017年の税制改革で廃止されたNOL(Net Operating Loss欠損金)の繰戻し制度を暫定的に復活させました 。
これにより、2017年12月31日よりも後、2021年1月1日よりも前に始まる税務年度に発生したNOLをそれぞれ過去5年度に繰戻し(キャリーバック)、課税所得の80%の制限無く、課税所得を控除ができることになりました 。
NOLが発生した年度によっては、暫定的な還付申請により還付を受けることで、当面の運転資金を賄うことも可能です 。PPPローンのような従業員数や還付金額の制限がありませんので、事業のサイズに関わらず、恩恵を受けることができます。
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不可抗力による取引先との契約関係への影響について
新コロナウイルスが蔓延し生産や流通に大きな影響が出ています。
ベンダーからの原材料の入荷やサービスの提供が止まった場合、ベンダーのサービスを受けられない場合、ベンダーに責任を追及できるのでしょうか?顧客への出荷が止まった場合、顧客へサービスを提供できない場合、顧客への責任を免れることができるのでしょうか?
このニュースレターは、米国法を準拠法とする契約書の不可抗力条項と関連する米国の法律の概要と、どのような場合に履行義務が免除されるか、を解説しています。
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COVID-19関連 中小企業への貸付(PPPローン)と債務免除制度
2020年3月27日にトランプ大統領が署名したCoronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES ACT)には、KEEPING AMERICAN WORKERS PAID AND EMPLOYED ACTが含まれています。この法律は、COVID-19に影響を受けた従業者500人以下の中小企業への貸付、債務免除、等を規定しています。
このニュースレターは、この貸付・債務免除制度を、2020年4月3日に出されたSBAのInterim Final Ruleを含め、解説しています。
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COVID-19関連の病欠・有給休暇と税額控除
このニュースレターは、2020年3月18日にトランプ大統領が署名したFamilies First Coronavirus Response Act (FFCRA)の内容に、2020年3月27日にトランプ大統領が署名したCoronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act)による修正を加えた内容を元に、COVID-19関連の有給病欠と有給休暇制度、そして、雇用者負担を軽減するための税額控除制度について解説しています。
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新型コロナウイルスに関連する米国の税務情報
財務省とIRSは、2020年3月21日に、4月15日の連邦所得税申告期限を7月15日に延長すると通知しました 。先に発表した新型コロナウイルスに影響を受ける納税者へ救済措置は、連邦所得税の支払い期限だけを4月15日から7月15日に延長し、申告期限を4月15日に据え置いたものでしたが、3月21日の通知は、申告期限も7月15日に延長しています 。
対象となるのは、4月15日に期限を迎える連邦所得税申告(個人所得税申告、法人所得税申告を含む)です。7月15日まで延長できる所得税支払い限度額(個人申告の場合は最高$1Millionまで、法人の場合は連結グループで$10Milliion)の変更はありません。
これにより、2019年の連邦個人所得税務申告、4月15日に提出期限を迎える連邦法人所得税は、4月15日までに延長申請をしなくても、自動的に提出期限が7月15日まで延長されます。7月15日からさらに延長が必要な場合は、個人の場合Form 4868、法人の場合Form 7004を提出して、延長申請をすることになります。
連邦所得税申告とは別に提出する情報申告の提出期限の延長については、今後発表される情報に注目する必要があります。
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日米租税条約の2013年議定書の批准による役員報酬への影響
日米租税条約の2013年議定書の批准により、日米租税条約の役員報酬の条項が変更になりました。
米国の居住者で日本法人から役員報酬を受け取っている場合、それが日本法人の取締役会の構成員としての役割から発生した報酬でない限り、米国で行った役務に対する分については、2019年11月1日より、日本源泉税が掛からなくなります 。
このニュースレターでは2013年議定書の詳細と背景を解説した上で、2013年議定書発効後の実務上の問題を解説しています。
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企業買収契約の売手表明保証違反による買手の求償権(サンドバッギング)
企業買収契約(株式買収契約または資産買収契約)の売手の表明保証に誤りがある場合、それを知って買手が取引を実行すると、クロージング後に売手の表明保証違反で売手をサンドバッギング、すなわち売手に損害賠償が請求できるでしょうか?
この問題について、米国の州の判例法を紹介し、CBS対Ziff-Davis事件判決から現在まで30年の米国法のトレンドとこの問題に関連する法律概念を説明しています。また、州の判例法を元に、この問題に関連する買手そして売手の戦略の一例を紹介しています。
米国の不法行為法の詐欺(Misrepresentation)は、表明(Representation)への「信頼」(Reliance)を要件としているため、「信頼」が無い場合、すなわち、表明を信じていない場合、不法行為法の詐欺は成立しないため、損害賠償を得られません 。
では同じ例で、毎月最低10万円儲かるという売手の表明が契約書に記されていた場合はどうでしょうか?買手は、詐欺ではなく、契約違反により売手から損害賠償を得られるのでしょうか?
買手の立場からは、毎月最低10万円は儲かるという表明は契約の条件であり、10万円儲からなければ契約違反である、と考えるでしょう。
売手の立場からは、同じ表明が文書に書かれただけであり、「信頼」が無ければ、売手から損害賠償を得ることはできない、と考えるでしょう。売手は、買手を騙すつもりがなければ、買手が売手の表明を「信頼」していないのなら買わなければいいし、買ってから損害賠償を請求するのは、イチャモンをつけていると見るでしょう。
こういった理由で、売手の表明を「信頼」せずに買って、後から損害賠償を請求することを、サンドバッグまたはサンドバッギング(元々、強盗が小さな袋に砂を入れて不意打ちに使う物であり、ポーカーでは、持ち札がいいのにわざと悪いかのように振る舞い、相手に沢山掛けさせて勝ち取る戦略を意味します)と呼ばれるようになったと考えられます。
買手の立場が正しいのか、それとも売手の立場が正しいのか、この問題は、米国では、州の判例法により解釈されてきました。
州判例法のトレンドは、1990年のニューヨーク州の歴史的な判決であるCBS対Ziff-Davis事件判決をきっかけに、過去30年に渡って、不法行為法の詐欺と表明保証違反を類似のものとみなし売手の表明への「信頼」を要件とする古典的な考え方から、表明保証を純粋な契約法の概念と見て表明への「信頼」を要件としないとする現代的な考え方へと徐々に変化してきました 。
このニュースレターは、州判例法を解説し、具体的な事例を挙げ、買手と売手の戦略を考察しています。
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連邦税制改革による出張費、飲食費、遊興費の損金ルールの変更について
連邦税制改革により、事業者が税務上所得控除できる出張費用、飲食費用、遊興費用のルールが一部変更になりました。全般的に、税務上の損金が難しくなっています。
変更は、2018年1月1日以降に発生した費用に該当します。従って、2017年12月31日に終わる税務年度には影響はありません。2018年1月1日以降に終わる税務年度、例えば、2018年3月31日に終わる税務年度の場合、2017年12月31日以前に発生した費用と2018年1月1日以降に発生した費用を別に計算する必要があります。
同時文書要件は変わりませんが、実際に仕事が行われたことを示すことが一段と重要になると考えられます。
このニュースレターは、出張費用、飲食費用と遊興費用のルール費用と変更箇所を解説致しています。
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連邦最高裁Wayfair判決と州外企業の売上税の源泉・納付義務への影響について
2018年6月21日にSouth Dakota v. Wayfair, Inc.事件 の連邦最高裁判決(以下Wayfair判決と称します)が出されました。
この判決では、最高裁判所は、5対4の僅差で、州外事業者に売上税(Sales Tax)源泉・納付義務を課す条件として、州内に物理的な存在は必要無い、とする新しいサウスダコタ州の法律を合憲、と判断しました。
これまでの判例法は、1967年のBellas Hess判決 や1992年のQuill判決 で、州外事業者に売上税源泉・納付義務を課す条件として、州内に物理的な存在(例 従業員、代理人、有形資産)が必要であるとしていたのです。
Wayfair判決を受けて、その他の州や地方自治体が同様の動きをすることが予想されます。州外企業や外国企業にとって新たな負担となることが懸念されます。
このニュースレターは、米国の売上税の概要を含め、Wayfair判決の背景と意義について解説しています。
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新Section 965 特定外国法人の累積利益剰余金への暫定税(Tentative Tax)
新Section 965により、特定外国法人(Specified Foreign Corporation)の2017年11月2日時点の累積利益剰余金額(E&P )、もしくは、2017年12月31日時点の累積利益剰余金額のどちらか大きい方の金額 がSubpart F所得となります。
本来、海外法人の所得は、株主に配当されるまで株主の所得とはなりませんが、海外法人の一定の所得については、発生年度に「米国株主 」の所得となります 。この一定の所得をSubpart F所得と呼びます。
新Section 965により発生するSubpart F所得は、従来のSubpart F所得とは異なり、海外法人に既に発生した所得を含みます。また以下に解説致しますように外国法人がCFCである必要もありません。
「米国株主」は、この新Section 965によるSubpart F所得に株主の持分割合を掛けた額を、特定外国法人の2018年1月1日よりも前に始まる最後の税務年度に、所得として認識します。他のSubpart F所得と異なり、特定外国法人の資産内容により8%または15.5%の課税が「米国株主」に課されます。これがSection 965の暫定税(Tentative Tax)です。
これまで米国外の法人について情報申告Form 5471を提出したことのない米国法人も対象になります。また税制改革により、改正された見做し所有ルールにより思いがけず暫定税が課される場合、米国法人を所有する日本法人は、要注意です。
新Section 965のルールはまだ完成にはまだ時間がかかりそうです。財務省・IRSは、Notice 2018-07、Notice 2018-13、Notice 2018-26により、財務省規則で補足する意向を示しましたが、財務省規則の内容、そして、今後の財務省とIRSの対応を注視が必要です。
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新Section 250と新Section 951A FDIIとGILTI
Section 250は(1)米国法人の無形資産から発生したと見做される所得のうち、外国人(法人を含む)への物の販売(リース、ライセンス、交換、その他の処分を含む)やサービスの提供から発生したと見做しされる所得(FDII)と、(2)米国法人に当年課税される海外子会社(CFC )の無形資産から発生したと見做される所得(GILTI)とこれに関する海外子会社(CFC)の法人税の合計、に新法人税率21%よりも低い優遇法人税率を適用するものです。
Section 250のFDII優遇法人税率を利用し、実効税率をさらに下げることが可能です。一方で、米国子会社が海外孫会社を所有する場合、GILTIが発生して実効税率を上げる可能性もあります 。
このニュースレターは、FDIIの概要とその計算方法とGILTIの概要とその計算方法、そしてFDIIとGILTIの日系企業への影響を、ビジネスモデルを用いて解説しています。
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新Section 59A 税源浸食租税回避防止税 BEAT
2017年連邦税制改革で加えられたSection 59AのBase Erosion And Anti-Abuse Tax)の財務省規則が2019年12月に出されました。
BEATは一定の米国法人と一部の外国法人が米国外の関連者に税源浸食支払(Base Erosion Payment)をする場合に課される追加連邦税です
このニュースレターでは、まず、Section 59Aの概要について解説し、次に、財務省規則の概要について解説致します。
新Section 59A 税源浸食租税回避防止税 BEAT PDF
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上院税制改革案 Base Erosion And Anti-Abuse Tax BEAT
2017年11月21日に公表された米国連邦議会上院の税制改革案の中から、日本企業への影響の大きい、Section 59Aの米国法人による海外関連会社への製品やサービスフィーに関する新たな課税、税源浸食租税回避防止税(Base Erosion And Anti-Abuse Tax)について解説いたします。
2017年11月7日のニュースレターで解説いたしましたように、下院税制改革案には、米国法人が海外関連会社に支払う製品代金やサービスフィーに対してグロスベース(所得控除前)で課税する国境税(Excise Tax)があります。上院税制改革案には、国境税に代わって税源浸食租税回避防止税が提案されています。
税源浸食租税回避防止税の課税ベースの計算と税率は国境税と異なりますが、海外関連会社の事業所得に実質的にグロスベースに課税するという点では同類とみていいと思います。
「税源浸食租税回避防止」という名称を使っていますが、これはOECDの税源浸食と利益移転(BEPS)防止のゴールとは相容れないばかりか、これまでの米国のOECDにおける協調主義を反故にした独善的かつ保護主義的な方策と言えるでしょう。
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下院税制改革法案 国境税
2017年11月2日、米区連邦議会下院の歳入委員会は、税制改革法案を提出しました。
これまでの共和党による改正案とトランプ政権の改正案は単に理念を表明しただけですが、この税制改革法案は内国歳入法典の改正を含め、具体的なものとなっています。
これまでの共和党による改正案とトランプ政権の改正案は、所得課税から付加価値税への移行を示唆していましたが、この税制改革法案は、現行の所得税体系を踏襲したものとなっています。法律となりますと、2018年12月31日以降に始まるの税務年度から該当する、とあります。
この税制改革法案の中で、日本法人を含む外国法人、米国外での付加価値に依存する米国企業、そして他国政府の最大の関心の一つは、改革法案Section 4491による、米国法人の米国外関連会社への支払いに課される新たな課税(Excise Tax)です。
この税制は、これまでの共和党による改正案とトランプ政権の改正案にあった付加価値税の一部であった国境税の名残とも見られていますが、米国内の付加価値には課税せず、米国外での付加価値のみに課税するという、トランプ政権の独善的なアメリカファーストの姿勢が表れています。
さらに、Section 4491は、この課税を逃れるために、外国法人に米国でPE(恒久的施設)課税をする選択を認めています。外国政府がこのPE課税について外国税額控除を認めますと、外国政府は課税ベースを米国に奪われてしまいます。これまでのOECDにおける米国政府の協調姿勢に反し、世界に経済戦争の宣戦布告をしたとも考えられます。
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トランプ政権における税制改正の動き
トランプ政権における税制改正の動きを、連邦議会下院共和党による改正案と、4月26日以降に公表された情報を加えたトランプ政権の改正案を元に、まとめています。